登録申請を見よう

貸金業者は、貸金業法(第3条)に基づいて、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は内閣総理大臣(財務局)の、一の都道府県の区域内の場合は都道府県知事の登録を受けなければならない。

審査の甘い業者の登録番号は、問い合わせれば分かる。


1度してしてみてはいかがだろうか?


「違法に取引」している可能性がある。


キャッシングの陽と陰について

キャッシング会社には必ず、

陽と陰があるはずだ。


大手で、綺麗な手法でのし上がっている会社は、

「陽」


少しグレーな手法は、

「陰」



どっちとも苦しんでいない。


一番苦しんでいるのは、その間の会社だろう。


キャッシングについての具体的内容を明記した。

元本の差による金利上限

貸金元本が10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上なら年利15%を上限とする利息制限法は、罰則はないものの強行規定(強行法規)である。

よくわからない言葉が出てきましたね。


・強行法規はかならず守らないといけないものなのです。しかし罰則はない。


なので、闇金融が存在します。

消費者金融法について

そもそも消費者金融会社とは???


⇒一般の個人に対する無担保での融資事業を中心とする貸金業の業態を指すことが多い。

そんな中、甘く審査してくれるのは、からなずあとで



「とばっちりをうける」


といっても過言ではないでしょう。