免責不許可事由に該当する項目
Posted On 15/09/2010 at 6:15 PM in キャッシング, 任意整理, 審査, 比較
引き続き自己破産における免責許可の決定をする際の審査で免責不許可事由に該当する項目を解説していきたいと思います。
故意に借金金額を詐称している場合、免責不許可事由に該当します。
また裁判官や裁判所に対して詐称をした場合も免責不許可事由に該当します。
さらに7年以内に免責許可の決定が下されている場合も、免責不許可事由に該当します。
また破産法というう法律で定められている自己破産者の義務を違反している場合も免責不許可事由に該当します。
そして無断で免責審理期日に欠席をしてしまったり、出席をしたとしても陳述を拒否した場合も免責不許可事由に該当することになります。