登録申請を見よう

貸金業者は、貸金業法(第3条)に基づいて、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は内閣総理大臣(財務局)の、一の都道府県の区域内の場合は都道府県知事の登録を受けなければならない。

審査の甘い業者の登録番号は、問い合わせれば分かる。


1度してしてみてはいかがだろうか?


「違法に取引」している可能性がある。


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